行政書士/全国通訳案内士 隠塚峰子 (Mineko Onzuka)
*Certified Administrative Procedures Legal Specialist
*National Government Licensed Guide Interpreter
外国人の就労ビザの申請、各種許認可申請、その他の行政書士業務、及び
全国通訳案内士として、通訳・翻訳業務を行っています。
- 1.在留資格―就労ビザ(高度専門職、経営管理、技人国)、永住ビザ、技能実習etc.
技能実習に関して、監理団体の外部監査人、法的保護講習も担当しています。 - 2.会社設立―外国企業の日本進出、外国人の法人設立をサポートします。本人が英語対応いたします。
- 3.公正証書遺言
- 4.相続手続き
- 5.通訳・翻訳業務―観光その他
If you want legal advice for VISA, Establishment of a Company, or if you need a Translator / interpreter, please contact us. English is available.
TEL : 090-7989-6778, e-mail : office-mine@lib.bbiq.jp
Something New!
「経営・管理」基準の主な改正点(令和7年10月16日施行)
1.常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。
「常勤職員」とは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、 定住者に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
2.資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります。
3.日本語能力について
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。
ここでいう「常勤職員」とは、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
相当程度の日本語能力とは、以下のいずれかに該当することが必要です。(日本人又は特別永住者の方以外)
・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在理由社として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
4.経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有する必要があります
5.事業計画書について
経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けます
以下の者が専門的な知識を有する者に該当します。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士