在留資格「経営・管理」
外国人が日本で法人を設立したり、外国会社の営業所を開設した場合の就労資格である「経営・管理」の基準省令と必要書類の概要は以下の通りです。
| 基準省令 |
|---|
| 申請人が次のいずれにも該当していること。 1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 2.申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員が従事して営まれるものであること。 ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む)が三千万円以上であること。 3.次のいずれかに該当していること。 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。 4.次のいずれかに該当していること。 イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。 ロ 事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること。 五 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
| 主な改正内容(令和7年10月16日施行) |
| 1.常勤職員の雇用について 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。 「常勤職員」とは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住 者に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。 2.資本金の額等について 3,000万円以上の資本金等が必要になります。 3.日本語能力について 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。 ここでいう「常勤職員」とは、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。 相当程度の日本語能力とは、以下のいずれかに該当することが必要です。(日本人又は特別永住者の方以外) ・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること ・中長期在理由社として20年以上我が国に在留していること ・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること ・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること 4.経歴(学歴・職歴)について 申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有する必要があります 5.事業計画書について 経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けます 以下の者が専門的な知識を有する者に該当します。 ・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士 |